特別障害者に対する贈与税の非課税制度
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社会の急速な進歩のなかで、交通事故や労働災害、病気などにより大きなハンディキャップを背負った特別障害者(重度心身障害者)の方が増えています。こうした方々の経済的な安定を図るための、税制上の優遇措置の一つとして、「特別障害者に対する贈与税の非課税制度」があります。これは、特別障害者の親族や篤志家の方などが金銭、有価証券その他の財産を信託銀行に信託したときは、6,000万円を限度に贈与税が非課税になるというものでこれにより特別障害者の方は、贈与税の心配をすることなく、その親族や篤志家の方などから生前贈与を受けられることになります。なお、一般の生前贈与の非課税限度額は年間60万円とされております。
委託者
委託者は、特別障害者の方の親族・篤志家などの個人に限られます(法人からの贈与は税法上一時所得となるため、この制度の対象にはなりません)。
受益者(特別障害者)
心身障害者のなかでも精神または身体に重度の障害がある方は「特別障害者」に特定され、その範囲は法令により次のとおりとされています。
@心神喪失の常況にある者または児童相談所、精神薄弱者更正相談所、精神保健センターもしくは精神保健指定医の判定により重度の精神薄弱者とされた者
A精神に障害のある者で、厚生大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別紙に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者
B1級または2級の身体障害者手帳所有者
C特別項症から第3項症までの戦傷病者手帳所有者
D原子爆弾被爆者として厚生大臣の認定を受けている者
D常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神または身体の障害の程度が上記@またはBに準ずる者として福祉
事務所の長の認定を受けている者
F精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が上記@またはBに準ずる者として福祉事務所の長の認定を受けている者
なお、後見人や保佐人等の代理人が必要となる場合があります。
信託財産
信託財産としては、次のようなものが対象になります。
●金銭 ●有価証券(国債、社債、上場株式など)
●金銭債権(預貯金など)
信託の終了
特定贈与信託は次の場合に終了しますが、それまでは原則として解約や取り消しはできません。あらかじめ信託期間を定めることはできません。
●受益者である特別障害者の方の死亡後6ヵ月を経過したとき
●特別障害者の方に対する支払いのため、信託財産がなくなったとき
なお、特別障害者の方が死亡した場合、信託財産は特別障害者の方の相続財産となります。また、特別障
害者の方は、これについて遺贈を行うこともできます。
生活費・療養費のお支払(交付)
受益者である特別障害者の生活・療養の必要に応じ、定期的に<安田〉よりお支払いをいたします。また、さしあたっては積立てておき、将来、必要が生じた時点でお支払い方法を決めることや、お支払い方法を変更することもできます。
信託財産の管理・運用
信託財産の運用収益は、決算のつど信託財産に加えられます。
運用収益に対する税金
信託財産の運用により生じる収益は、受益者である特別障害者の方の所得となりますので所得税が課税されます。
たとえば、金銭信託で運用している場合には利子所得と なりますので、一律20%の税率で源泉徴収され、マル優の適用は受けられません。
その他留意事項
受益者である特別障害者の方が亡くなった場合、残った財産は受益者の相続人が相続することになります。
契約に際しては、原則として親権者、配偶者、後見人などの代理人を選定していただきます。
いつでも追加信託ができます。ただし、贈与の非課税の範囲は6,000万円までです。
ペイオフには関係ないが、信託財産として別保管されているのでたとえ当該金融機関が破綻しても保護されている。
自分の財産については、信託財産に入れることは何等問題無い。
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